1.成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第3項[本則第7項第2号及び第9項第7号(参加資格及び年齢基準等)]に基づき、下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。
(1)居住地を示す現住所
(2)勤務地
(3)ふるさと |
[↓1.の考え方]
成年種別に出場する選手(社会人、大学生等)は、「居住地を示す現住所、勤務地、ふるさと」のいずれかの都道府県から参加することができる。 |
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2.「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県とする。 |
[↓2.の考え方]
1.高等学校(定時制課程含む)、中等教育学校後期課程(定時制課程含む)、専門学校、盲学校高等部、聾学校高等部、養護学校高等部の卒業者の場合
*ふるさと → 卒業中学校又は卒業高等学校いずれかの所在地が属する都道府県を選択できる。
2.高等専門学校、中学校、中等教育学校前期課程、高等専修学校、高等学校(通信制課程)、盲学校中学部、聾学校中学部、養護学校中学部等の卒業者の場合
*ふるさと → 卒業中学校の所在地が属する都道府県とする。
3.大学入学資格検定試験を経て、現在、大学生、大学院生である者又は大学、大学院を卒業した者の場合
*ふるさと → 卒業中学校の所在地が属する都道府県とする。 |
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3.「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとする。 |
[↓3.の考え方]
1.「ふるさと」の登録の確認・管理
都道府県大会 → 各都道府県で確認・管理
ブロック大会 → ブロック大会開催県並びに参加各都道府県で確認・管理
本大会 → 日本体育協会並びに開催都道府県で確認・管理
2.「ふるさと」の登録の具体的な方法
<事例>
●A選手は、東京都に在住している社会人で、勤務地が埼玉県、卒業中学校が神奈川県、そして卒業高等学校が大阪府である。
●この場合、A選手は、属する都道府県として、在住している東京都、勤務地がある埼玉県、そして「ふるさと」として卒業中学校所在地の神奈川県又は卒業高等学校所在地の大阪府のいずれかから選択することができる。
●A選手は「ふるさと選手制度」を活用し、属する都道府県として卒業中学校所在地の神奈川県を選択し、所定の方法によって「ふるさと」の登録を行った。
3.登録された「ふるさと」は変更できない。
●上記2の具体的な事例から、A選手の場合、「ふるさと」として、卒業中学校所在地である神奈川県を選択し、「ふるさと」を登録した。
●A選手が「ふるさと選手制度」を活用し、「ふるさと」を登録した時点で、それ以降に参加する国体の「ふるさと」は神奈川県となり、卒業高等学校所在地の大阪府に「ふるさと」を変更することはできない。 |
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4.「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第3項−(1)−@−ウ(国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。 |
[↓4.の考え方]
例1: A選手は現在、社会人で「ふるさと選手制度」を活用し神奈川県から第60回大会及び第61回大会に参加した。第62回大会は居住地の埼玉県から参加したいと考えている。
●第62回大会は居住地の埼玉県から参加できる。
例2: B選手は卒業中学校及び卒業高等学校が千葉県であり、大学4年生の時第60回大会では居住している埼玉県から参加した。その翌年に大学を卒業、現在は東京都に在住し、神奈川県で勤務している。第61回大会は、神奈川県から参加したいと考えている。
●第61回大会は卒業者であるため、神奈川県から参加できる。
●第62回大会以降、前回(神奈川県)と異なる都道府県から参加できる場合は、次の通り
(1) 第62回大会及び第63回大会は、「ふるさと選手制度」を活用し、卒業中学校並びに卒業高等学校が属する千葉県から参加できる。
第64回大会以降は居住地である東京都又は勤務地である神奈川県から参加できる。
(2) 第62回大会及び第63回大会で「ふるさと選手制度」を活用せず神奈川県から参加した場合は、第64回大会及び第65回大会の2大会は「国内移動選手の制限」により、居住地の東京都から参加できないが、第66回大会は、東京都から参加できる。
例3: C選手は、社会人で第58回大会は勤務地の埼玉県から参加した。第60回大会は居住している東京都から参加したいと考えている。なお、C選手の卒業中学校並びに卒業高等学校はともに北海道である。
●「国内移動の制限」の適用から、第60回大会は東京都から参加できない。居住地の東京都から参加できる場合は、第59回大会及び第60回大会の2大会に参加しないことが条件となる。
●C選手が埼玉県以外の都道府県から引き続いて参加できる場合は、「ふるさと選手制度」を活用し、卒業中学校並びに卒業高等学校の所在地が属している北海道となる。この場合、第59回大会及び第60回大会を北海道から参加し、第61回大会は東京都から参加できる。 |
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5.ふるさと選手制度の活用については原則として、1回につき2年以上連続とし、利用できる回数は2回までとする。 |
[↓5.の考え方]
●ふるさと選手制度を活用して参加する場合は、登録した「ふるさと」から、1回につき2年以上連続して参加しなくてはならない。
●2年以上連続して出場できない場合について、その理由を「ふるさと」の都道府県体育協会会長が認めた場合は、この限りではない。ただし、「ふるさと」以外の都道府県から参加することはできない。
●2年以上連続して「ふるさと選手制度」を活用した翌年の大会には、「居住地」又は「勤務地」が属する都道府県から参加することができる。
●「ふるさと選手制度」を活用するできる回数は2回までとする。
●利用回数をカウントする方法は次の通りとする。
(1) 「ふるさと」を登録した時点で1回目のカウントをする。
(2) 「ふるさと」が属する都道府県から「居住地」又は「勤務地」の属する都道府県に変更し、参加した後に、「ふるさと」を登録した都道府県から参加した場合は、2回目のカウントをする。
(3) 2回目以降、「ふるさと」の属する都道府県から「居住地」又は「勤務地」の属する都道府県へ変更し、参加した後は、「ふるさと選手制度」を活用できない。
●上記の件について、具体的な事例を示すと次の通りになる。
<事例1>
60回 |
61回 |
62回 |
63回 |
64回 |
65回 |
66回 |
67回 |
ふるさと |
ふるさと |
ふるさと |
居住地 |
居住地 |
ふるさと |
ふるさと |
ふるさと |
(1)ふるさと選手制度」を1回目活用:60回大会〜62回大会
(2) 「ふるさと選手制度」を2回目活用:65回大会以降継続
(3) ただし、68回大会で「居住地」又は「勤務地」から参加した場合は、その後「ふるさと選手制度」を活用できない。この場合、68回大会で「勤務地」の属する都道府県を選択した場合、特別な場合を除き、69回大会以降は、「勤務地」が属する都道府県からの参加となる。
<事例2>
60回 |
61回 |
62回 |
63回 |
64回 |
65回 |
66回 |
67回 |
ふるさと |
不参加 |
ふるさと |
居住地 |
居住地 |
ふるさと |
ふるさと |
勤務地 |
(1) 「ふるさと選手制度」を1回目活用:60回大会、62回大会
(2) 「ふるさと選手制度」を2回目活用:65回大会〜66回大会
(3) 67回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選手制度」は活用できない。
<事例3>
60回 |
61回 |
62回 |
63回 |
64回 |
65回 |
66回 |
67回 |
ふるさと |
ふるさと |
不参加 |
居住地 |
居住地 |
ふるさと |
ふるさと |
勤務地 |
(1) 「ふるさと選手制度」を1回目活用:60回大会〜61回大会
(2) 「ふるさと選手制度」を2回目活用:65回大会〜66回大会
(3) 67回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選手制度」は活用できない。
<事例4>
60回 |
61回 |
62回 |
63回 |
64回 |
65回 |
66回 |
67回 |
勤務地 |
ふるさと |
ふるさと |
居住地 |
ふるさと |
ふるさと |
不参加 |
勤務地 |
(1)「ふるさと選手制度」を1回目活用:61回大会〜62回大会
(2) 「ふるさと選手制度」を2回目活用:64回大会〜65回大会
(3) 67回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選手制度」は活用できない。 |
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6.参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた参加申し込み締切り期日までに、財団法人日本体育協会宛に提出する。 |
[↓6.の考え方]
1.都道府県体育協会は、ふるさと選手の参加について既存の参加申込書の指定の欄にチェックを入れる。(様式は別途明示する。)
2.都道府県体育協会は、本大会に出場する選手を対象に、別に定める様式により、日本体育協会に対してFD又はCDで提出する。 |
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7.本制度は、平成17年代60回国民体育大会冬季大会から適用する。 |
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